失業保険の基本手当の受給期間延長

失業保険の基本手当の受給期間延長

受給期間の延長申請をしてください。@受給期間延長申請書(ハローワークにあります。)30日経過(4月1日〜4月30日)後の1カ月以内(5月1日〜5月31日)に延長申請してください。受給期間の延長が認められるのは、合わせて最長4年の間(受給期間は 1年+3年=4年 になります)、受給が可能です。退職後、ハローワークで、失業給付の「受給期間延長申請(退職後1ケ月労務不能を確認し、その後1ケ月以内に申請のこと)」をしておけば、傷病手当金受給後に請求できます受給期間の延長申請をしてください。申請期間は働くことができない状態が30日経過した後の1カ月以内です。@受給期間延長申請書(ハローワークにあります。)A雇用保険被保険者離職票−1及び離職票−2事例(3月31日退職でその時点において働くことが困難な場合)30日経過(4月1日〜4月30日)後の1カ月以内(5月1日〜5月31日)に延長申請してください。受給期間延長申請は、本人が疾病等で手続きできないときは、代理の方でも申請できます。(注意)65歳以上の高年齢継続被保険者は、受給期間の延長はできません。受給期間の延長が認められるのは、(1)病気・けが(2)妊娠(3)出産(4)育児(3歳未満)(5)親族の看護(6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)(6)事業主の命令による配偶者の海外勤務に同行(7)青年海外協力隊など公的機関が行なう海外技術指導による海外派遣「派遣前の訓練(研修)を含む。」のほか、1年に加えることができる延長期間は3年が限度で合わせて最長4年の間(受給期間は 1年+3年=4年 になります)、受給が可能です。