退職後の、扶養・出産一時金・失業保険の受給
まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみB.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ夫側の健保が「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。もし「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合この場合は例えばとあります、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。出産育児一時金は妻の方が任意継続の場合あるいはそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。また出産育児一時金の受け取りについてもう少し詳しく説明すると。まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみB.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみD.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。Bの場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。夫側の健保が「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。もし「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。>(3)扶養家族でも失業保険の申請、受給は可能でしょうか?健康保険の扶養でも失業給付の手続きや受給は出来ます。そうではなくて失業給付を受けると、健康保険の扶養から外れなくてはならない場合があるということです。まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合失業給付の日額が3611円以下だと扶養になれますが、それを超えると扶養にはなれません。また扶養になれない期間は失業給付を受け取っている日数のみです。B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合この場合は例えば1.日額が1円でもあれば不可2.日額に関係なく扶養になれるとあります、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。ただ失業給付を受けるためには1.働く意志があって2.働ける状態であって3.しかし仕事が無いその場合は受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。