派遣契約終了後の失業受給

派遣契約終了後の失業受給

>失業給付を受けるにはどうしたらいいのでしょうか?健康保険の扶養でしたらそれは逆です、扶養になっても失業給付は受けられます。しかし失業給付を受けると、扶養になれない場合が多いということです。3.日額に関係なく扶養になれるまた扶養になれない場合その期間も異なります。B.3ヶ月の給付制限期間(待期期間ではありません)も含む>失業給付を受けるにはどうしたらいいのでしょうか?派遣の場合は派遣先と契約が満了した場合でも、あなたの方が次ぎの派遣先を派遣元に依頼して派遣元も探したが1ヶ月しても見つからない場合は会社都合となります。もちろんあなたの方が次ぎの派遣先を依頼しなかったり、派遣元が見つけた派遣先を正当な理由なしに拒んだり、1ヶ月しないうちに離職票を要求すれば自己都合となります。自己都合の場合は手続きをして7日間の待期期間その後3ヶ月の給付制限期間の後に所定給付日数が始まりますが、会社都合の場合は待期期間のみで給付制限期間はなしで所定給付日数が始まります。ですから1ヶ月過ぎて派遣先が決まらなければ、派遣元に会社都合で離職票を出してくれるように頼んでください。それをもらったら雇用保険被保険者証運転免許証等の本人確認、住所及び年齢を確認できるもの印鑑本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)を持って安定所で手続きをしてください。税金の扶養であれば心配いりません、失業給付は非課税ですので考慮する必要はありません。健康保険の扶養でしたらそれは逆です、扶養になっても失業給付は受けられます。しかし失業給付を受けると、扶養になれない場合が多いということです。1.日額が3611円以下なら扶養になれる、3612円以上だと扶養は不可2.日額が1円でもあれば不可3.日額に関係なく扶養になれるとあります、やはり1が圧倒的に多く2,3、4と少なくなっていきます。また扶養になれない場合その期間も異なります。A.実際に受給期間のみB.3ヶ月の給付制限期間(待期期間ではありません)も含むただ、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。ということで失業給付の受給中についての扶養に関しては夫の健保に確認が必要です。